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正社員が副業する場合の注意点とは?

正社員として働く人の中に、収入をもう少し増やせたらと感じていませんか。

もちろん、正社員として給料に満足できればいいのですが、思うようにいかないこともあるでしょう。
そこで、考えるのが副業という選択肢です。

しかし、副業をはじめる前にしっかりと確認しておきたいポイントがあります。
これから本業とは別に稼ぐためにも、ビジネスのさまざまな面を知っておきましょう。

そうすれば、本業と副業をしっかりと両立させることができます。

就業規則をしっかりチェックしよう

正社員として働いている人は、雇用先の会社から雇用期間の定めがない存在として扱われています。
原則、定年を迎えるまで雇用が継続されるでしょう。

就業規則をみれば、正社員の立場が細かく明記されています。
注意したいのは、そんな正社員の立場を保障する一方で、業務に専念することを求める規則が定められていたりします。
その目的は、会社の事業を円滑に行うために必要な労働を正社員に求めるからです。

もしも他に職業があると、会社として任せたい業務を拒まれてしまうケースもあり得るからです。
就業規則には正社員としての心得が書かれているので、社外の仕事をはじめるときは必ず確認しなければいけません。
就業規則を無視して違反してしまうと、それが理由となり解雇されることもあるからです。

そうなってしまうと正社員の立場を失ってしまうので、新しく仕事をはじめるメリットも薄れてしまうでしょう。

副業という働き方は実在しない?

税制度の面からいえば、「副業」という働き方は存在しません。

正社員が雇用先から得た給与所得と別の場所から収入があると判断されます。
収入が給料であれば「給与所得」となり、事業者として稼げば「事業所得」、他にも「雑所得」として扱われることもあります。
これらの違いは、所得の稼ぎ方や頻度により判断されます。

社会保険の観点から、正社員の場合は勤め先の会社で各種保険の手続きをするので、別の仕事はパートやアルバイト、フリーランスなどとして働くのでしょう。

注意したいのは、就業規則が会社と労働者の労務関係を定めるものなので、正社員ではなくパートやアルバイトであっても専属業務を明記されていれば、それに従う義務が発生することです。

あくまでも、2つ以上の場所で仕事をするのであれば、それぞれで就業規則に反していないことがポイントです。

副業で20万円なら確定申告はしなくていいの?

正社員として働く人は、別の仕事で年間に20万円を超える所得があると確定申告しなければいけません。

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に個人の所得を計算し、税務署に報告・納税することです。
ここで申告した金額に基づき、翌年の所得税額や住民税などが決定します。

少ないから大丈夫だと安易に判断して過少申告すると、税務署から副業で得た収入を指摘され修正を求められます。
そのとき、過少申告加算税が新たに課され、負担がより重くなってしまいます。
年収が20万円までに収まった場合でも、確定申告が絶対に不要かというとそうとは限りません。

なぜなら、大前提として、雇用先で年末調整が行われていることがポイントになるからです。
年末調整とは、勤め先の会社で給料から源泉徴収された所得税の過不足を清算していることをいいます。
さらに注意したいのは、新しくはじめた仕事が給料で受け取るような場合には、稼いだ金額に関わらず確定申告しなければいけないことです。

20万円以下に限って申告が免除されるのは、アパートや駐車場などを経営していたり、請負や事業を行ったり、有価証券などの売却益や懸賞などに当たったりしたときなどに限られます。
また、ここでいう20万円とは経費などを差し引いた所得であることも重要なポイントです。

開業届を出す?出さない?

何かの事業をはじめるときに、管轄となっている税務署に開業届を出すことができます。

開業届には、事業主の氏名や住所の他、職種なども申告します。この届を出すことで、個人事業主となります。
個人事業主となるメリットは、青色申告が行える点です。

青色申告とは、確定申告の一種ですが、事業に必要となった経費を売り上げから差し引くことができるほか、65万円または10万円の控除が認められます。
控除や経費として認められる金額が増えると課税される金額は減り、結果的に節税効果が得られます。

もちろん、開業届を出さなくても事業は可能です。
手軽にはじめられるのが魅力でしょう。

しかし、開業届を出さないと白色申告となります。
経費として認められる金額が減り、65万円や10万円の控除もありません。
開業届を出した場合と比べて、納税額は増えてしまいます。

開業届を出すことで、たとえ収入がなかったときでも確定申告を必ず行わなければいけません。
しかし、赤字の繰り越しなど白色申告では認められなかった制度もあるのでメリットも豊富です。

住民税を忘れずに

住民税とは、都道府県民税と市町村民税の両方を指した地方税の一種です。

住民税は、年末調整や確定申告で報告された所得額に基づき算出します。
ここで注意したいポイントは、年末調整や確定申告で報告された金額だという点です。

なぜなら、正社員として働き年末調整を受けていると、事業所得や雑所得などが20万円以下の場合に限って確定申告が免除されます。
これは、事務手続きや少額であるという観点から確定申告で導入された例外的な扱いにすぎません。

住民税の算出では、20万円以下の所得についても申告を義務づけています。
そこで、住民税の納付を行う際は、住んでいる区役所または市役所が窓口となります。

正社員が新たに仕事をはじめるときは、稼ぐことと一緒に納税についても知っておくと安心です。

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